委託ドライバー開業時に必須!国民健康保険の加入方法


2024-01-22     フェリクシード Logicco , ロジッココラム


こんにちは!フェリクシードロジッコです。
軽貨物配送の委託ドライバーさんの多くは個人事業主です。サラリーマンから転職される方も多くいらっしゃいます。
会社員と個人事業主の違いは色々ありますが、その一つが「健康保険」です。
会社員時代は会社が加入手続きをしてくれていましたが、個人事業主は自分で国民健康保険の加入手続きをしなければいけません。

そこで今回は、委託ドライバー開業時に必須となる国民健康保険の加入方法や保険料について説明します。

個人事業主になったら国民健康保険に加入を!

日本ではすべての国民が公的な医療保険に加入する義務があります。
これを国民皆保険制度と言います。

これにより、病院にかかったときに健康保険証を提出することで、自己負担する医療費が3割になるのです。
もし保険が使えず全額自己負担になったと考えると、大変なことですよね。

健康保険には大きく分けて2種類あります。
一つは会社員向けの健康保険(社会保険)、もう一つは個人事業主向けの国民健康保険です。

会社員向けの社会保険は、会社が加入手続きをしてくれます。これに対し、個人事業主が加入する国民健康保険は、当然自分で手続きが必要になります。

社会保険との違い

社会保険と国民健康保険ではどんな違いがあるでしょうか。
順に見ていきましょう。

▼年金は別、国民年金に
社会保険には健康保険のほか、厚生年金、介護保険も含まれます。
対して、国民健康保険は健康保険だけなので、別途国民年金への加入が必要になります。
国民年金への加入も、同じく役所で出来ますので合わせて手続きしたほうが良いでしょう。

▼保険料は誰が負担するか
会社員の社会保険は保険料を会社が半分負担してくれます。
対して、個人事業主の国民健康保険は全額負担となります。
ただし、確定申告の際には所得から控除ができます(詳しくは後述)。

▼扶養という考え方がない
社会保険は、配偶者や子どもなどを扶養に入れることができ、扶養に入れても負担する保険料は収入額の変更がない限り変わりません。
対して、国民健康保険の場合は、扶養という考え方がありません。そのため、社会保険に加入していない同居家族については、原則として一緒に国民健康保険に加入します。

▼保険料の算出方法
社会保険の保険料は収入や年齢によって計算されます。
対して、国民健康保険は世帯を単位として被保険者の人数や収入、年齢を元に計算します。
また、この計算方法も運営する自治体によって異なるため、保険料は地域によって異なります。

国民健康保険への加入手続き

会社員として働いていた方が個人事業主になった場合は、退職した日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村役所で手続きが必要です。
早めに手続きを済ませましょう。

▼必要な書類
1)健康保険の資格喪失証明書
2)マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

健康保険の資格喪失証明書は、会社の健康保険から脱退したことを証明する書類です。
退職証明書や離職票などでも構いません。ない場合は会社に発行を依頼しましょう。
また、マイナンバーカードの場合、本人確認の書類としても使えますので、2と3の両方の意味を持ちます。

▼手続き方法
手続きとしては以下の流れになります。
1)役所の国民健康保険窓口に出向く
2)国民健康保険異動届に必要事項を記入する
3)必要書類と一緒に提出する
4)後日、保険証が簡易書留で送付される

すぐに窓口で交付される場合もあります。急ぐ方は事前に問い合わせてみるとよいでしょう。

また、手続きは郵送でもできます。
必要書類のコピーと国民健康保険異動届(役所のサイトからダウンロードできます)を役所に送付します。
詳細は各自治体に問い合わせてみてください。

社会保険の任意継続ができる場合も

ここまで「国民健康保険に加入しなければならない」とお伝えしましたが、会社を辞めてから2年間は、社会保険を任意継続できる制度もあります。
この制度を利用すると、勤務していた会社が加入する健康保険組合に継続加入でき(2か月以上加入していた等の条件はあります)、同居家族が扶養に入れるなどのメリットがあります。
ただし、在籍時は会社と折半だった保険料を全額負担しなければなりません。
国民健康保険に加入する場合とどちらが得かは、人によって違いますので、会社や役所の窓口に聞いてみると良いでしょう。

国民健康保険の保険料と控除

保険料は自治体により異なる

さて、国民健康保険に加入したとして、保険料はいくらになるのでしょうか。

繰り返しになりますが、国民健康保険料の計算方法は、住んでいる地域によって異なります。
そのため、同じ所得でも支払う保険料はかなり差が出る場合があるかもしれません。

また、39歳までと40歳以上で保険料の内容が異なり、40歳以上では保険料の負担が増えることになります。

国民健康保険料の内訳は、医療分と後期高齢者支援金分、そして介護分です。
このうち、医療分と後期高齢者支援金分はすべての年齢の人が対象となります。

一方、介護分は40歳から64歳までの加入者が対象となります(65歳以上になると介護分の保険料は国民健康保険料とは別に納付することとなります)。

国民健康保険料の計算方法は自治体によるため、必ずしも同一金額になるわけではありません。
詳しくはお住まいの自治体に問い合わせるか、役所のホームページからご確認ください。

なお、計算の根拠となる所得は前年の所得額になります。
仮に会社員時代の給料が高かった場合、それに引っ張られて保険料も高くなる可能性がありますから、あらかじめどのくらいになるか計算して収支の計画をしておくと良いでしょう。

健康保険料は所得から控除できる

国民健康保険は、会社折半だった社会保険と比べて保険料が高くなる傾向にあります。
その点は気になるかと思いますが、所得税の計算上で大事なこととして、国民健康保険は全額所得から控除できます。
控除とは、その年の売り上げから差し引くことができる金額のことで、差し引かれた金額に税金がかかります。
国民年金保険料のほか、国民健康保険料も所得控除の対象となります。毎年1月1日から12月31日までの間に納付した金額を控除できます。

控除の仕方は、確定申告書類に控除額を記載するのですが、国民健康保険の場合は自分で納付額を計算して書き込んでいきますので、いくら納付したか記録を残しておきましょう。
なお、国民年金の場合は、11月頃に「社会保険料控除証明書」が送られてきますので、記載されている納付額を確定申告書類に記入し、証明書は書類に添付して提出します。

まとめ

個人事業主である委託ドライバーさんは、体調崩して休んだら売上が立ちません。

健康管理も仕事のうちととらえ、もし体調に異変を感じたらすぐにお医者さんにかかれるようにしておくためにも、健康保険には必ず入っておきましょう。

また、保険料の計算方法は自治体によって異なりますが、計算根拠となる収入額は前年の収入額になるので、会社員時代と収入額が大きく変わるようでしたら注意して確認しておきましょう。

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